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トップページ > タウンライフ家づくりコラム > 【2024年版】新築住宅の補助金・減税制度を徹底解説!家計負担を大幅に軽減しよう
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【2024年版】
新築住宅の補助金・減税制度を徹底解説!
家計負担を大幅に軽減しよう

新築住宅購入時には、住宅費用のほかにも土地代、外構費用、引っ越し代、家具家電の費用など、住宅本体の価格の他にもさまざまな費用が合わさって、とても大きな価格になってしまいます。
そんな時、補助金や税金優遇制度などの使える制度を最大限利用して、少しでも費用負担を減らしたいですよね!

しかし、「補助金を受け取るための手続きが難しそう」「どのような制度があって、どの制度を利用できるのかよくわからない」といった理由で、補助金・減税制度を利用しないまま諦めてしまう人も多いのです。
そこで、この記事では新築住宅購入時に使える補助金・減税制度などをわかりやすく解説していきます。

また、2024年度から新しく始まった「子育てエコホーム支援事業」や2024年度から引き下げられる住宅ローン減税(控除)についても詳しく解説しています。マイホームの資金計画に少しでもお役に立てれば幸いです。

2024年度に新築住宅を購入すると利用できる住宅関連制度一覧

子育て支援事業 給湯省エネ2024事業 ZEH支援事業
制度の概要 子育て世帯・若者夫婦世帯を対象とした住宅の省エネルギー化を推進する補助金事業です。 高効率給湯器の導入を目的とした支援を行う補助金事業 ZEH水準の住宅建築を推奨するための支援事業です。
対象者 子育て世帯:18歳未満の子を有する世帯
若者夫婦世帯:夫婦のいずれかが39歳以下の世帯
戸建て住宅・共同住宅ともに、住宅に高効率給湯器を購入・設置
  • 新築住宅を建築・購入する個人
  • 新築住宅の販売者となる法人
対象の要件 省エネ性能を有する住宅の新築購入
住宅の省エネ改修(エコリフォーム)工事等を実施
  • ヒートポンプ給湯機(エコキュート)
  • ハイブリッド給湯機
  • 家庭用燃料電池(エネファーム)
  • 居住用の住宅であること
  • ZEHビルダーとして登録されている施工会社がZEHの要件を満たした家を新築すること
  • ZEH、ZEH+の基準を満たした戸建住宅の購入
補助金額 新築 長期優良住宅
100万円/戸
  • ヒートポンプ給湯機(エコキュート)
    <基本額> 8万円/台
  • 電気ヒートポンプ・ガス瞬間式併用型給湯機(ハイブリッド給湯機)
    <基本額> 10万円/台
  • 家庭用燃料電池(エネファーム)
    <基本額> 18万円/台
・ZEH
・Nearly ZEH
・ZEH Oriented
【補助額】
55万/戸+α
ZEH住宅
80万円/戸
・ZEH+
・Nearly ZEH+
【補助額】
100万/戸+α
リフォーム
  • 子育て世帯・若者夫婦世帯
    上限30万円/戸
  • その他の世帯
    上限20万円/戸

※子育て世帯・若者夫婦世帯が既存住宅購入を伴う場合は、上限60万円/戸

長期優良リフォームを行う場合は
  • 子育て世帯・若者夫婦世帯:上限45万円/戸
  • その他の世帯:上限30万円/戸
注意点 改修工事(エコリフォーム)に関しては、その他の世帯も対象です。 設備によって補助額が加算されます。

2024年度に新築住宅購入時に利用できる補助金

2024年度から新たに始まった「子育てエコホーム支援事業」をはじめ、エネルギー価格高騰の影響や2030年度のエネルギー需給達成のための、エネルギー消費の削減を目的とした省エネに関するさまざまな補助金制度がはじまりました。ここでは、下記の補助金制度について詳しく解説していきます。

子育てエコホーム支援事業

【制度の概要】
「子育てエコホーム支援事業」とは、近年のエネルギー価格高騰や、物価高騰の影響を受けやすい子育て世帯・若者夫婦世帯を対象とした、高い省エネ性能を有する新築住宅の取得や、住宅の省エネ改修(エコリフォーム)等に対して支援することを目的とした事業です。また、新築購入での対象は子育て世帯・若者夫婦世帯となっていますが、住宅の省エネ改修(エコリフォーム)に関しては全世帯が対象となっています。

【対象者】
子育て世帯:令和5年4月1日時点で18歳未満の子を有する世帯 (2005年4月2日以降に出生した子がいる)
若者夫婦世帯:令和5年4月1日時点で夫婦のいずれかが39歳以下の世帯 (申請時において夫婦でどちらかが1982年4月2日以降に生まれた)

【補助金要件】
子育て世帯・若者夫婦世帯による高い省エネ性能を有する住宅の新築購入
また、全世帯を対象とした住宅の省エネ改修(エコリフォーム)工事等を実施すること
いずれも2023(令和5)年11月2日以降に基礎工事より後の工程の工事に着手したものが対象となります。

【補助される金額(上限)】
<新築>

  • 長期優良住宅:100万円/戸
  • ZEH水準住宅:80万円/戸

【交付申請期間】
2024年4月2日~予算上限に達するまで(遅くとも2024年12月31日まで)
※補助金の上限が決められているため、早めの申請をおすすめします。

【注意点】
支援対象者に関しては、新築購入者の対象は上記の子育て世帯・若者夫婦世帯となっていますが、改修工事(エコリフォーム)に関してはその他の世帯も対象となっています。

詳細:[子育てエコホーム支援事業について]

給湯省エネ2024事業

【制度の概要】
「給湯省エネ2024事業」とは、2030年度におけるエネルギー需給の目標達成に寄与することを目的とした事業で、家庭のエネルギー消費で大きな割合を占める給湯分野に注目した、高効率給湯器の導入を目的とした支援を行う補助金事業です。

【補助金要件】
戸建て住宅・共同住宅ともに、住宅に高効率給湯器を購入・設置するときに適用されます。

【補助対象の高効率給湯器】

  • ヒートポンプ給湯機(エコキュート)
  • 電気ヒートポンプ・ガス瞬間式併用型給湯機(ハイブリッド給湯機)
  • 家庭用燃料電池(エネファーム)

【補助される金額(上限)】

  • ヒートポンプ給湯機(エコキュート)

    <基本額> 8万円/台
    戸建住宅:いずれか2台まで
    共同住宅等:いずれか1台まで

    <性能加算額>
    A要件 +2万/台
    B要件 +4万/台
    A+B要件 +5万/台
  • 電気ヒートポンプ・ガス瞬間式併用型給湯機(ハイブリッド給湯機)

    <基本額> 10万円/台

    <性能加算額>
    A要件 +3万/台
    B要件 +3万/台
    A+B要件 +5万/台
  • 家庭用燃料電池(エネファーム)

    <基本額> 18万円/台

    <性能加算額> C要件 +2万/台

    <性能加算の詳細>
    A:インターネットに接続可能な機種で、翌日の天気予報や日射量予報に連動することで、昼間の時間帯に沸き上げをシフトする機能を有するものであること。

    B:補助要件下限の機種と比べて、5%以上CO2排出量が少ないものとして、以下の要件に該当するものであること
    <2025年度の目標基準値(JIS C 9220 年間給湯保温効率又は年間給湯効率(寒冷地含む))+0.2以上の性能値を有するもの、又は、おひさまエコキュート>

    C:ネットワークに接続可能な機種で、気象情報と連動することで停電が予想される場合に、稼働を停止しない機能を有するものであること

    <撤去加算額>
    • 電気蓄熱暖房機の撤去
      10万円/台
      2台まで
    • 電気温水器の撤去
      5万円/台
      (基本額で補助を受ける台数まで)

【交付申請期間】
交付申請期間 は2024(令和6)年3月29日から遅くとも同年12月31日までの予定です。
なお、予算上限に達した場合はその時点で締め切りとなります。

詳細:[事業概要|給湯省エネ2024事業【公式】]

ZEH支援事業

【制度の概要】
ZEH(ゼッチ)(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)とは【外皮の断熱性能の大幅な向上+高効率な設備システムの導入+再エネの導入】を組み合わせて、年間の一次エネルギーの収支をゼロとすることを目指した住宅のことです。
省エネ住宅の最上位モデルといってもいいでしょう。
ZEH住宅のメリットとして、快適性アップ、光熱費削減、CO2削減といったことがあげられます。
ZEH(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)実証事業は、ZEH水準の住宅建築を推奨するための支援事業です。

【対象となる住宅】

  • ZEH
    以下の①~③の全ての条件を満たした住宅
    1. 強化外皮基準(1~8地域の平成28年省エネルギー基準(ηAC値、気密・防露性能の確保等の留意事項)を満たした上で、UA値1、2地域:0.40[W/㎡K]以下、3地域:0.50[W/㎡K]以下、4~7地域:0.60[W/㎡K]以下)
    2. 再生可能エネルギー等を除き、基準一次エネルギー消費量から20%以上の一次エネルギー消費量削減
    3. 再生可能エネルギー等を加えて、基準一次エネルギー消費量から75%以上100%未満の一次エネルギー消費量削減

    ※エネルギーに係る設備については所有者を問わず、当該住宅の敷地内に設置されるものとする

  • Nearly ZEH
    以下の①~③の全ての条件を満たした住宅
    1. 強化外皮基準(1~8地域の平成28年省エネルギー基準(ηAC値、気密・防露性能の確保等の留意事項)を満たした上で、UA値1、2地域:0.40[W/㎡K]以下、3地域:0.50[W/㎡K]以下、4~7地域:0.60[W/㎡K]以下) 
    2. 再生可能エネルギー等を除き、基準一次エネルギー消費量から20%以上の一次エネルギー消費量削減
    3. 再生可能エネルギー等を加えて、基準一次エネルギー消費量から75%以上100%未満の一次エネルギー消費量削減

    ※エネルギーに係る設備については所有者を問わず、当該住宅の敷地内に設置されるものとする

  • ZEH oriented
    以下の①、②の条件を満たした住宅
    1. 強化外皮基準(1~8地域の平成28年省エネルギー基準(ηAC値、気密・防露性能の確保等の留意事項)を満たした上で、UA値1、2地域:0.40[W/㎡K]以下、3地域:0.50[W/㎡K]以下、4~7地域:0.60[W/㎡K]以下) 
    2. 再生可能エネルギー等を除き、基準一次エネルギー消費量から20%以上の一次エネルギー消費量削減

    ※再生可能エネルギー未導入でも可

    ※エネルギーに係る設備については所有者を問わず、当該住宅の敷地内に設置されるものとする

    ※都市部狭小地等(北側斜線制限の対象となる用途地域等(第一種及び第二種低層住宅専用地域、第一種及び第二種中高層住居専用地域並びに地方自治体の条例において北側斜線規制が定められている地域)であって、敷地面積が85㎡未満である土地。ただし、住宅が平屋建ての場合は除く)等に建築された住宅に限る

  • ZEH+

    • ZEHの要件を満たす
    • 一次消費エネルギーを基準から25%以上削減する
    • さらに、以下3つのうち2つを満たす
    1. 強化した外皮基準(外皮平均熱貫流率UA値0.3~0.5)を満たす
    2. 高度エネルギーマネジメントシステム(HEMS)を導入し、冷暖房や給湯器を制御する
    3. 電気自動車充電設備を設ける
  • Nearly ZEH+

    • Nearly ZEHの要件を満たす
    • 一次消費エネルギーを基準から25%以上削減する
    • さらに、以下3つのうち2つを満たす
    1. 強化した外皮基準(外皮平均熱貫流率UA値0.3~0.5)を満たす
    2. 高度エネルギーマネジメントシステム(HEMS)を導入し、冷暖房や給湯器を制御する
    3. 電気自動車充電設備を設ける

【補助金額】

  • ZEH
  • Nearly ZEH
  • ZEH Oriented
    [補助額]55万/戸+α
  • ZEH+
  • Nearly ZEH+
    [補助額]100万/戸+α

【加算対象の機器と補助額】

  • 蓄電システム:上限20万
  • 直交集成板(CLT):定額90万円/戸
  • 地中熱ヒートポンプ・システム:定額90万円/戸
  • PVTシステム:65万円/戸、80万円/戸、90万円/戸(方式、パネル面積により異なる)
  • 液体集熱式太陽熱利用システム:12万円/戸、15万円/戸(パネル面積により異なる)

【ZEH+追加補助額および選択要件】
(ZEH+) 定額100万/戸

【ZEH+の選択要件】

  • ❶ 外皮性能の更なる強化
  • ❷ 高度エネルギーマネジメント
  • ❸ 電気自動車を活用した自家消費の拡大措置

    [補助額]25万円/戸 加算後:定額125万円/戸
  • ❶ 外皮性能の更なる強化
  • ❷ 高度エネルギーマネジメント
  • ❶ 外皮性能の更なる強化
  • ❸ 電気自動車を活用した自家消費の拡大措置

    [補助額]10万円/戸 加算後:定額110万円/戸

【交付申請期間】
各事業のスケジュール

  • 一般公募(単年度事業):2024年4月26日(金)10:00~2025年1月7日(火)17:00
  • 一般公募(複数年度事業):2024年11月5日(火)~2025年1月7日(火)17:00

詳細:ZEH補助金事業

2024年度に新築住宅購入時に利用できる減税制度

新築住宅購入時には、さまざまな税金もかかってくるため、高額な税金も頭に入れておかなければなりません。
しかし、新築住宅購入時に利用することができる減税措置や税制優遇制度があります。
そこで2024年度に実施されている減税措置や税制優遇制度について詳しく解説していきます。

  • 住宅ローン控除(減税)
  • 住宅取得資金等の贈与税の軽減
  • 印紙税の特例措置
  • 不動産取得税の軽減
  • 登録免許税の軽減
  • 固定資産税の軽減

それぞれの措置について見ていきましょう。

住宅ローン控除

【制度の概要】
住宅ローン控除とは正式には「住宅借入金等特別控除」とし、住宅の新築や取得、増改築などをして住宅ローンを組んだ個人に対し、年末時点の住宅ローン残高の0.7%を原則として一定額が所得税などから控除される制度のことをいいます。控除期間は新築か中古か、入居年が2022~2023年か、2024~2025年かによって13年間と10年間。最大控除額は入居年や住宅の性能、新築か中古かによって異なります。

【控除を受けるための要件】

  • 住宅ローンの借入期間が10年以上あること
  • その者が主として居住の用に供する家屋であること
  • 床面積が50㎡以上であること

その他複数ある要件のいずれも満たす必要があります。

【対象入居期間】
2022年~2025年

【控除率】
一律0.7%

【対象ローン残高(上限)】
〈新築住宅・買取再販〉
【1】=2022年/2023年入居、【2】=2024年/2025年入居

  • 長期優良住宅、低炭素住宅:【1】5000万円、【2】4500万円 ※ただし、2024年の子育て世帯・若者夫婦世帯は5000万円
  • ZEH水準省エネ住宅:【1】4500万円、【2】3500万円 ※ただし、2024年の子育て世帯・若者夫婦世帯は4500万円
  • 省エネ基準適合住宅:【1】4000万円、【2】3000万円 ※ただし、2024年の子育て世帯・若者夫婦世帯は4000万円
  • その他の住宅:【1】3000万円、【2】0円(2023年までに建築確認を受ければ2000万円)

【控除期間】
新築住宅/買取再販:13年(「その他の住宅」は、2024年以降の入居の場合、10年)

【所得要件】
2000万円

【床面積要件】
50㎡以上(2024年までに建築確認を受けた新築住宅は40㎡以上。ただし所得要件1000万円)

【築年数要件】
1982年以降に建築された住宅

【住民税からの控除】
所得税額から控除しきれない額を、所得税の課税所得金額等の5%(上限9万7500円)の範囲内で住民税から控除

【対象の住宅】

  • 認定長期優良住宅
  • 認定低炭素住宅(低炭素建築物、低炭素建築物とみなされる特定建築物)
  • ZEH水準省エネ住宅(特定エネルギー消費性能向上住宅)
  • 省エネ基準適合住宅(エネルギー消費性能向上住宅)
  • その他の住宅(一般の新築住宅)

【住宅ローン控除を受けるための主な要件】
[新築住宅(マンション・一戸建て)]
新築または取得した住宅の登記簿上の床面積が50㎡以上。店舗併用住宅等の場合は床面積の2分の1以上が居住用であること

詳細:住宅ローン減税制度について

固定資産税・都市計画税の軽減

【制度の概要】
土地や建物の固定資産を所有することで、毎年「固定資産税」という税金が課せられます。
また、お住まいの地域によっては「都市計画税」の対象にもなります。
税額は決して安くないため、所有者にとってはこれらの税金も大きな負担になってしまいます。

新築住宅に対する固定資産税は、3年間(マンションなどの場合は5年間)、1/2に減税されます。
また、新築の認定長期優良住宅については、固定資産税を5年間(マンションなどの場合は7年間)2分の1に減税する特例措置があります。

これらの税制優遇(減税)制度を活用することで、新築住宅の購入や建築にかかる費用を大幅に節約できる可能性がありますので、確認するようにしましょう。

詳細:新築住宅に係る税額の減額措置

不動産取得税の軽減

【制度の概要】
不動産取得税とは、土地や家屋の購入、贈与、家屋の建築などで不動産を取得した際に、不動産を取得した人に対して課される税金です。
不動産取得税には、軽減措置が適用されており、住宅を取得した場合の不動産取得税の税率が4%から3%に軽減されます。(適用期限:令和9年3月31日)

【軽減措置を受けるための要件】
床面積が50㎡以上240㎡以下であること
※その他要件は自治体のHP等でご確認ください。

【新築住宅の軽減措置】
新築住宅は、課税標準から1,200万円が控除されます。
また認定長期優良住宅の場合、1,300万円が控除されます。

<軽減後の税額の計算式>
(不動産の課税標準額ー1,200万円)×3%=新築住宅の不動産取得税

【新築住宅用の土地の軽減措置】
適用要件を満たしている場合、新築住宅が建っている土地についても不動産取得税の軽減措置が適用されます。

<軽減措置の計算式>
(固定資産税評価額×1/2×税率3%)-※控除額=新築住宅用の土地の不動産取得税
※次のいずれか多い金額を不動産取得税から控除
A・・・・・・・45,000円
B・・・・・・・{(土地1㎡あたり固定資産税評価額×1/2)×(新築住宅の床面積×2倍※)×3%
1戸につき200㎡が限度
Bは各自治体によって異なります。

【注意点】
相続により取得した不動産には不動産取得税が課税されません。ただし、遺言により相続人以外の第三者へ特定遺贈した場合には、不動産取得税が課されます。
不動産取得税の軽減措置を適用する場合の期限は、各自治体の条例によって異なるため、各自治体のHP等で事前にご確認ください。

住宅取得資金贈与の非課税枠

【制度の概要】
「住宅取得等資金の贈与の非課税特例」とは、父母や祖父母などの直系親族から、住宅の新築・取得又は増改築等のための資金を贈与により受けた場合に、一定額までの贈与につき贈与税が非課税になる制度です。

【対象者】

  • 贈与を受けた時に贈与者の直系卑属(贈与者は受贈者の直系尊属)であること。
  • 贈与を受けた年の1月1日において、18歳以上であること。
  • 贈与を受けた年の年分の所得税に係る合計所得金額が2,000万円以下(新築等をする住宅用の家屋の床面積が40平方メートル以上50平方メートル未満の場合は、1,000万円以下)であること。

その他複数の項目を満たす人が対象となります。

【贈与税の非課税枠】
贈与を受けた人ごとに省エネ等住宅の場合には1,000万円まで、それ以外の住宅の場合には500万円までの住宅取得等資金の贈与が非課税となります。

【省エネ等住宅とは】

  • (省エネ)断熱等性能等級4かつ一次エネルギー消費量等級4以上であること
  • (耐震)耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)2以上または免震建築物であること
  • (バリアフリー)高齢者等配慮対策等級(専用部分)3以上であること

【注意点】
相続時精算課税は贈与したときの財産の評価額が相続発生時に相続財産の金額に加算されるため、相続税の節税にはなりません。

詳細:直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税

登録免許税の軽減

【制度の概要】
登録免許税とは、主に土地や建物などの不動産を購入し、不動産の所有権を法務局に登記する際に納める税金です。
登録免許税の軽減措置とは、一定の要件を満たした土地の売買や住宅用家屋の所有権の保存登記等について、時限的に税率が軽減がされる制度です。

【対象者】
土地や建物などの所有権を法務局に登記する人

【登録免許税の軽減措置】
<土地の売買による所有権の移転登記等の税率の軽減>
登記の種類:本則/軽減措置(適用期限:R8.3.31まで)

  1. 所有権の移転の登記:2.0 %/1.5 %
  2. 所有権の信託の登記:0.4 %/0.3 %

<住宅用家屋の所有権の保存登記等の税率の軽減>
登記の種類:本則/軽減措置(適用期限:R9.3.31まで)

  1. 所有権の保存の登記:0.4 %/0.15 %
  2. 所有権の移転の登記:2.0 %/0.3 %

<特定認定長期優良住宅の所有権の保存登記等の税率の軽減>
登記の種類:本則/軽減措置(適用期限:R9.3.31まで)

  1. 所有権の保存の登記:0.4 %/0.1 %
  2. 所有権の移転の登記(マンション):2.0 % /0.1 %
  3. 所有権の移転の登記(戸建て住宅):2.0 %/0.2 %

<認定低炭素住宅の所有権の保存登記等の税率の軽減>
登記の種類:本則/軽減措置(適用期限:R9.3.31まで)

  1. 所有権の保存の登記:0.4 %/0.1 %
  2. 所有権の移転の登記:2.0 %/0.1 %

<特定の増改築等がされた住宅用家屋の所有権の移転登記の税率の軽減>
登記の種類:本則/軽減措置(適用期限:R9.3.31まで)

  1. 所有権の移転の登記:2.0 %/0.1 %

<住宅取得資金の貸付け等に係る抵当権の設定登記の税率の軽減>
登記の種類:本則/軽減措置(適用期限:R9.3.31まで)

  1. 抵当権の設定の登記:0.4 %/0.1 %

【注意点】
適用要件は例外や変更される場合があるため、登記する際には詳しく確認してください。

詳細:
[住宅用家屋の所有権の保存登記等に係る特例措置 - 国土交通省]
[登録免許税の税率の軽減措置に関するお知らせ]

印紙税の軽減

【制度の概要】
印紙税とは、住宅の購入、住宅ローンの申請、住宅の建築依頼の際などに交わす契約書に、収入印紙を貼付して消印をすることで納付する税金のことです。
不動産取引については、契約書に記載する金額が大きくなりやすく、印紙税の負担も大きなものになります。このような負担を軽減する目的として、国は「不動産譲渡契約書」および「建設工事請負契約書」についての印紙税の軽減措置を定めています。

【対象者】
不動産取引での「不動産譲渡契約書」および「建設工事請負契約書」の契約を交わす人

【対象要件】
軽減措置の対象となる契約書は、「不動産譲渡契約書」のうちその契約書に記載された契約金額が10万円を超えるもの及び「建設工事請負契約書」のうちその契約書に記載された契約金額が100万円を超えるもので、令和9年3月31日までの間に作成されるものです。

【印紙税の軽減措置】

契約金額 本則税率 軽減後の税率 参考(軽減額)
10万円超 50万円以下
(不動産譲渡契約書)

400円

200円

200円 (50%軽減)

100万円超 200万円以下
(建設工事請負契約書)

400円

200円

200円(50%軽減)

50万円超 100万円以下
(不動産譲渡契約書)

1千円

500円

500円(50%軽減)

200 万円超 300 万円以下
(建設工事請負契約書)

1千円

500円

500円(50%軽減)

100万円超 500万円以下
(不動産譲渡契約書)

2千円

1千円

千円(50%軽減)

300万円超 500万円以下
(建設工事請負契約書)

2千円

1千円

1千円(50%軽減)

500万円超 1千万円以下

1万円

5千円

5千円(50%軽減)

1千万円超 5千万円以下

2万円

1万円

1万円(50%軽減)

5千万円超 1億円以下

6万円

3万円

3万円 (50%軽減)

1億円超 5億円以下

10万円

6万円

4万円(40%軽減)

5億円超 10億円以下

20万円

16万円

4万円(20%軽減)

10億円超 50億円以下

40万円

32万円

8万円(20%軽減)

50億円超 60万円

48万円

12万円 (20%軽減)

【注意点】
不動産譲渡契約書のうち、その契約書に記載された契約金額が 10 万円以下のもの、建設工事請負契約書のうち、その契約書に記載された契約金額が 100 万円以下のものは、軽減措置の対象となりません(税率 200 円)。
また、契約書に記載された契約金額が1万円未満のものは非課税となります。

詳細:「不動産譲渡契約書」及び「建設工事請負契約書」の印紙税の軽減措置の延長について

2024年度に新築住宅購入時に利用できる優遇制度

「フラット35」とは、住宅金融支援機構が民間の金融機関と提携して取り扱う住宅ローンのことをいいます。
2024年度から始まったフラット35の優遇制度では、子育て世帯の住宅購入を支援する【フラット35】子育てプラスという制度が設けられました。
また、省エネ性能の高い住宅を購入したり、地方に移住したりする場合にもポイントが加算され、金利を引き下げる措置が設けられています。
ここでは、「フラット35」の基本情報や優遇制度、火災保険、地震保険などの優遇措置について詳しく解説していきます。

フラット35

【制度の概要】
「フラット35」とは、民間金融機関と住宅金融支援機構が提携して提供する最長35年の全期間固定金利の住宅ローンです。

【申し込み要件】

  • 申込時の年齢が満70歳未満の方(※親子リレー返済をご利用の場合は、満70歳以上の方もお申込みいただけます。)
  • 日本国籍の方、永住許可を受けている方または特別永住者の方

[親子リレー返済]
次の(1)から(3)までのすべての要件に当てはまる方ひとりを後継者とする場合は、満70歳以上でも申し込むことができます。 また、申込みご本人の年齢にかかわらず、後継者の申込時の年齢を基に借入期間を選ぶことができます。

  1. 申込みご本人の子・孫など(申込みご本人の直系卑属)またはその配偶者で定期的収入のある方
  2. 申込時の年齢が満70歳未満の方
  3. 連帯債務者になる方

【フラット35の金利情報】※2024年8月現在

以下情報は原則となります。
借入期間(20年以下・20年以上)、融資率、加入する団体信用生命保険の種類などに応じて、借入金利が異なります。
詳細に関してはフラット35の公式サイトをご確認ください。

<返済期間:金利の範囲/最頻金利>
15~20年(フラット20):年1.460%~年3.020%/年1.460%
21~35年:年1.850%~年3.410%/年1.850%

【フラット35のご利用条件】

  • 申込み年齢
    申込時の年齢が満70歳未満の方
  • 借入額
    100万円以上8,000万円以下
  • 借入期間
    15年以上35年以下

15年(申し込み本人または連帯債務者が満60歳以上の場合は10年)以上かつ以下の①または②のいずれか短い年数が上限となります。

  1. 「80歳」-「申し込み時の年齢※(1年未満切り上げ)」
    ※年収の50%を超えて合算した収入合算者がいる場合には、申し込み本人と収入合算者のうち、高い方の年齢を適用します。※親子リレー返済をご利用の場合は、収入合算者となるか否かに関わらず、後継者の年齢を適用します。
  2. 35年

<注意事項>

  • ①または②のいずれか短い年数が15年(申し込み本人または連帯債務者が満60歳以上の場合は10年)より短くなる場合は借入対象となりません。
  • 20年以下の借入期間を選択した場合は、原則として返済途中で借入期間を21年以上に変更できません。
  • 借入金利
    全期間固定金利 資金受取時に決定
  • 対象となる住宅の面積
    一戸建てなど 70㎡以上 マンションなど 30㎡以上
  • 保証料・繰上返済手数料
    不要
  • 団体信用生命保険
    新機構団信・新3大疾病付機構団信あり
  • 火災保険
    必須加入

詳細についてはこちらを参考にしてください。
詳細:[【フラット35】]

【対象となる住宅・技術基準】
【フラット35】の対象となる住宅は、住宅金融支援機構において技術基準を定め、物件検査を受ける必要があります。あわせて建築基準法に基づく検査済証が交付されていることを確認しています。

※物件検査に当たっては、物件検査手数料が必要となり、手数料は利用者の負担となります。

※物件検査手数料は、適合証明機関により異なります。

【フラット35】子育てプラス

【制度の概要】
2024年度から始まったフラット35子育てプラン)の優遇措置とは、子どもの人数等に応じてポイントが加算され、ポイントの数によって、金利を引下げる制度のことをいいます。
18歳未満の子どもがいる世帯を対象として、ローンの返済開始から5年間、子ども1人を1ポイントとして、年間の金利を0.25%引き下げられます。

例えば、子ども1人の世帯が35年ローンで3000万円を借り入れして住宅を購入した場合、現在の金利で換算すると優遇措置によって月の返済額は9万9000円から4000円引き下げられます。
このほか、子ども2人の世帯は0.5%、子ども3人の世帯は0.75%引き下げられます。

【申し込み要件】

  • [子育て世帯]
    借入申込時にこども(実子、養子、継子および孫をいい、胎児を含みます。ただし、孫の場合はお客さまとの同居が必要です。また、別居しているこどもの場合は、お客さまが親権を有していることが必要です。)を有しており、当該こどもの年齢が借入申込年度の4月1日において18歳未満である世帯をいいます。
  • [若年夫婦世帯]
    借入申込時に夫婦(法律婚、同性パートナーおよび事実婚の関係をいいます。なお、婚約状態の方は対象外です。)であり、夫婦のいずれかが借入申込年度の4月1日において40歳未満である世帯をいいます。
  • [以下のいずれかの住宅を建設・購入する場合が対象]
    ・自ら居住する住宅
    ・セカンドハウスとして居住する住宅
    ・親族(※)が居住する住宅
    (※)利用者の親族が居住する場合は、融資対象住宅に入居する方がこどもを有する場合に該当し、かつ、連帯債務者となる場合のみ利用できます。

<金利引き下げパターン:適用内容>
若年夫婦世帯または子ども1人の場合(ポイント1):当初5年間金利を0.25%引下げ
子ども2人の場合(ポイント2):当初5年間金利を0.5%引下げ
子ども3人の場合(ポイント3):当初5年間金利を0.75%引下げ
子どもN人の場合(ポイント1×N):・・・

詳細については、こちらを参考にしてください。
詳細:[【フラット35】子育てプラス]

フラット35S

【制度の概要】
【フラット35】Sとは、【フラット35】をお申込みのお客さまが、長期優良住宅※2など、省エネルギー性、耐震性などを備えた質の高い住宅を取得する場合に、【フラット35】の借入金利を一定期間引き下げる制度です。

【「フラット35」Sの優遇措置】(2025年3月31日までの申込受付分に適用)
借入期間を5年間年0.75%引き下げるZEH、借り入れ金利を5年間年0.5%引き下げる金利Aプランと、借り入れ金利を5年間年0.25%引き下げる金利Bプランがあります。適用対象となるのは、家を新築する場合と購入する場合(中古住宅を含む)です。

<「フラット35」S:適用内容」>
「フラット35」S(ZEH) : 当初5年間金利を0.75%引下げ
「フラット35」S(金利Aプラン): 当初5年間金利を0.5%引下げ
「フラット35」S(金利Bプラン): 当初5年間金利を0.25%引下げ
(適用内容は「フラット35」Sのみを適用した場合)

【注意点】

  • 「フラット35」Sには予算金額があり、予算金額に達する見込みとなった場合は、受付が終了します。
    (サイトにて終了3週間前にお知らせが記載されます。)
  • 「フラット35」Sは新築住宅の建設・購入および中古住宅の購入の際には利用できますが、フラット35借換融資には利用できません。
  • 「フラット35」Sはフラット35リノベとの併用はできません。

詳細についてはこちらを参考にしてください。
詳細:【【フラット35】S

【フラット35】維持保全型

【制度の概要】
【フラット35】維持保全型とは、維持保全・維持管理に配慮した住宅や既存住宅の流通に資する住宅を取得する場合に【フラット35】の借入金利を一定期間引き下げる制度です。

【対象となる住宅】

  • 長期優良住宅 (新築住宅、中古住宅):法律の規定に沿って、長期優良住宅建築等計画が認定された住宅
  • 予備認定マンション (新築マンション):新築分譲段階の管理計画が、公益財団法人マンション管理センターから予備認定を受けたマンション
  • 管理計画認定マンション (中古マンション):法律に基づき、マンションの管理計画について、地方公共団体より管理計画認定を受けたマンション
  • 安心R住宅 (中古住宅):耐震性を有し、建物状況調査等が行われ、リフォーム等の情報が提供される中古住宅
  • インスペクション実施住宅 (中古住宅):法律に基づいたインスペクションが行われ、調査の結果、問題のある不足がないことが確認された住宅
  • 既存住宅売買瑕疵保険付保住宅 (中古住宅):既存住宅売買瑕疵保険が付けられた住宅
    上記6つの対象のうち、いずれか要件を満たす住宅を取得する場合、維持保全型によって金利引き下げを受けることが可能です。

【「フラット35」維持保全型の優遇措置】(2025年3月31日までの申込受付分に適用)

  • 借入当初の5年間、借入金利が年0.25%引き下げられる
  • 省エネ性や耐震性などを備えた質の高い住宅を取得する際に利用可能な「フラット35S」と併用できる

<適用内容>
フラット35S(維持保全型): 当初5年間金利を0.25%引下げ

詳細についてはこちらを参考にしてください。
詳細:[【フラット35】維持保全型]

【フラット35】地域連携型(子育て支援・空き家対策・地域活性化)

【制度の概要】
【フラット35】地域連携型とは、子育て支援・空き家対策・地域活性化を目的とした制度で、子育て世帯や地方移住者等に対する積極的な取組を行う地方公共団体と住宅金融支援機構が連携して、住宅取得に対する地方公共団体が提供する補助金交付などの支援とあわせて、【フラット35】の借入金利を一定期間引き下げる制度です。

【申し込み要件】
【フラット35】地域連携型を利用する要件として、住宅金融支援機構と連携する地方公共団体に限られています。
また、地方公共団体から「※1【フラット35】地域連携型利用対象証明書」の交付を受ける必要があります。※1【フラット35】地域連携型利用対象証明書」の交付を受けるための条件については、各地方公共団体に確認する必要があります。
このほか、住宅の耐久性などの【フラット35】の技術基準やその他の融資基準を満たす必要があります。

【「フラット35」地域連携型(子育て支援・空き家対策・地域活性化)の優遇措置】
(2025年3月31日までの申込受付分に適用)
借入当初の5年間、借入金利が年0.5%引き下げられる

<「フラット35」地域連携型(子育て支援・空き家対策)」:適用内容>
【フラット35】地域連携型(子育て支援・空き家対策): 当初5年間金利を0.5%引下げ

【「フラット35」地域連携型(地域活性化)の優遇措置】(2025年3月31日までの申込受付分に適用)
借入当初の5年間、借入金利が年0.25%引き下げられる

<「フラット35」地域連携型(地域活性化)」:適用内容>
【フラット35】地域連携型(地域活性化):当初5年間金利を0.25%引下げ

詳細についてはこちらを参考にしてください。
詳細:[【フラット35】地域連携型]

【フラット35】S(ZEH)

住宅金融支援機構の【フラット35】では、2022年10月より、新たに【フラット35】S(ZEH)という制度をスタートしました。
【フラット35】S(ZEH)とはZEHを取得する場合に【フラット35】の借入金利を一定期間引き下げる制度です。
これを利用すると、通常のフラット35の借入金利から当初5年間年0.75%の金利引き下げが受けられます。
また、【フラット35】S(ZEH)と長期優良住宅の組み合わせで金利引下げ幅がさらに拡大することができます。

【申し込み要件】
ZEHの取得

【「フラット35」S(ZEH)の優遇措置】

  • 借入当初の5年間、借入金利が年0.75%引き下げられる
  • 2022年9月以前の申込みで、2022年10月以降に資金実行となる場合、2022年10月以降に【フラット35】S(ZEH)の基準に適合していることがわかる適合証明書を申込み先の金融機関に提出することにより、【フラット35】S(ZEH)の利用が可能となります。
    また、【フラット35】S(ZEH)の基準に適合していることがわかる適合証明書は、2022年10月以降の設計検査申請分(BELS評価書を提出する場合は、竣工現場検査・適合証明申請分)から取得可能です。

<「フラット35」S(ZEH):適用内容>
【フラット35】S(ZEH): 当初5年間金利を0.75%引下げ

【「フラット35」S(ZEH)と長期優良住宅と併用での優遇措置】
【フラット35】S(ZEH)をご利用になる住宅が長期優良住宅の場合、当初5年間年▲1.0%の金利引下げになります。

<「フラット35」S(ZEH)と長期優良住宅の併用:適用内容>
【フラット35】S(ZEH)と長期優良住宅の併用: 当初5年間金利を1.0%引下げ

詳細についてはこちらを参考にしてください。
詳細:[【フラット35】S(ZEH)]

自治体による補助金・助成金

上記でご紹介した内容以外にも、地方自治体ごとに、省エネ住宅に対して独自の補助金や助成金を設けている場合があります。
基本的に国の予算を財源としていない自治体独自の補助金制度なら、国の補助金制度と併用することが可能です。
(自治体が募集する補助金であっても、国の予算を使っている場合は、補助金併用は不可となります)
詳細は各自治体にお問い合わせください。

2024年度の新築住宅購入時に補助金を利用する際の注意点

ここまで、さまざまな補助制度について説明してきましたが、気を付けておきたい点がいくつかあります。
ここでは、補助金制度の知っておくべき注意点について、詳しく解説をしていきます。

  • 補助金の予算の上限が決まっている

住宅の補助金は1年間の予算が決まっていることが多く、申し込みが上限に達すると早期締め切りになることがあります。申し込み期限が決まっている補助金でも、「予算上限に達した時点で締め切り」という条件が付いていることが多いです。早期締め切りになって補助金を受け取れなくなる可能性もあるため、早い段階でどの補助金を活用するのかを検討して、補助金の上限を意識した建築スケジュールを立てるようにしましょう。

  • 対象の要件に当てはまるかを確認しておく

各補助金制度は必ず対象要件があるため、省エネ性能の基準をクリアできるか、対象要件に当てはまる住宅会社であるかどうかなど、早い段階で住宅会社に相談して、補助金を使いたい旨を伝えておきましょう。

  • 併用できるか確認しておく

基本的に補助対象が重複する国の補助金制度は併用できませんが、自治体によっては併用できる補助金制度も用意されています。また、補助対象が異なる制度であれば併用できる制度もあるため、あらかじめ住宅会社や管轄の問い合わせ先に相談してみましょう。

  • 補助金は後から支給される

ほとんどの補助金はマイホームが完成した後に支給されるため、補助金の額を差し引いて資金計画を立ててしまうと、支払いの段階で、計画にはなかった費用が必要になるかもしれません。

  • 補助金申請後の設計変更は不可

原則として、補助金申請時に提出した設計プランを変更することはできません。提出した書類を元に、省エネ効果やエネルギー消費量などを計算し、補助額を決めるためです。

補助金の利用には、これらの注意点をしっかり頭に入れて、申請の手続きをはじめましょう。

制度選びのポイント

補助金制度を利用するにあたって、制度選びのポイントを知っておきましょう。
基本的に、国の実施する補助金制度で対象が重複する場合は制度の併用ができません。

しかし、自治体によっては、省エネ住宅やバリアフリーなどの要件を満たすように建設する場合に、補助金を併用できる場合があります。
そのため、対象の自治体で実施している補助金制度についてしっかり調べておきましょう。

また、補助金に実績のあるハウスメーカー・工務店であれば、補助金を最大限に引き出せる方法を知っていますし、どのような設備や住宅性能が補助金の対象になるか、ということも熟知しています。
予算や、住みたい家と補助金を掛け合わせた家づくりをしてくれる住宅会社に、あらかじめ相談しておくことが大切です。

対象者要件

国の補助金の対象者要件としては、近年のエネルギー価格高騰は大きなキーポイントになっています。
エネルギー価格などの物価高騰の影響を受けやすい子育て世帯・若者夫婦世帯を対象とした支援をしています。
また、2050年までに温室効果ガスの排出を全体としてゼロにするカーボンニュートラルを目標とした、住宅に関する省エネ政策として「省エネ性能の高い住宅に対する補助金・減税制度」では、省エネ住宅、またはエコリフォームを対象にしています。

補助額

補助額については、各補助金制度によって違っており、新築住宅の場合は長期優良住宅やZEH住宅では最低でも(55万/戸)から受け取ることができます。
住宅購入者にとっては、とてもありがたい金額となっているのではないでしょうか。

補助金の対象となる設備・工法

国は、2050年までに温室効果ガスの排出を全体としてゼロにするカーボンニュートラルを目標とした、さまざまな政策をとっています。
また、2025年に義務化される省エネ基準の改正により、省エネ住宅の取得は補助金を受け取る要件として必須の項目となりました。
また、「給湯省エネ2024事業」は、高効率給湯器の導入を対象要件とした支援を行う補助金事業で、こちらも「省エネ」であることが必須要件となっています。

申請・受給の手順

【補助金の申請】
国が実施している補助金は、基本的にハウスメーカーや工務店など、施工会社が申請します。
新築は基礎工事以降、一定額以上の工事完了後に申請します。

【必要書類】

  • 住民票(世帯票)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
  • 既存住宅の不動産売買契約書 など(申請する要件に応じて)必要に応じて、他の書類の提出を求められることがあります。

【補助金の交付・還元】
補助金は、工事施工者等に振り込まれます。
共同事業実施規約の取り決めに従い、以下のいずれかで工事施工者等から還元されます。

  1. 契約代金(最終支払)の一部に充当
  2. 現金の支払い(契約代金を精算済みの場合に限る)

新築住宅は、工事施工者等から入居の完了報告が必要です。
以下の書類(すべてコピー)を準備しましょう。

  • 新築住宅への入居が確認できる住民票(世帯票)
  • 不動産登記(共同住宅のみ)
    (完了報告ができておらず還元を受けている場合、補助金の返金を求められます。)

まとめ

住宅会社と十分相談した上で補助金や減税制度を利用しよう

2024年に実施予定である補助金制度と減税制度について、解説いたしました。
マイホームはとても高額な費用を必要とするため、これらの補助金制度や減税制度をうまく利用すれば、費用面でとても助かる制度となっています。

一方で、対象要件が細かく設定してある制度や、減税制度に関しても対象外になってしまう条件などもあるため、注意点をしっかり把握して、住宅会社と十分相談したうえで資金計画を立てていきましょう。

また、省エネ住宅や省エネ設備の導入に関しては、初期費用はかかってきますが、長期的なランニングコストでみると、とても魅力的なメリットがあります。
予算や住みたい家に掛け合わせて、補助金もうまく活用することで、資金やスケジュールに無理のない楽しい家づくりをすすめてくださいね。