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手放したくないなら土地は貸す!借金せずに不労所得への道

手放したくないなら土地は貸す!借金せずに不労所得への道

さまざまな理由から、土地を所有はしたもののどう取り扱っていいかわからず一人で悩んでいる方はたくさんいます。

土地は手放したくない!何もしないで税金だけ取られていくのもいや!逆にお金ほしい! でも、そんなに自己資金はかけられない! 大きな借金も背負いたくない!

こういった本能は誰しもが持っている当然の欲求です。 これらを解決できる可能性を秘めているのが、

土地「だけ」を貸す

という方法です。 この方法を借地事業といい、他の土地活用よりも低リスクで不労所得をもらうことができます。

とはいえ、昔から「貸した土地は戻ってこない」といった言葉もよく耳にすると思います。おいしい話には裏があるのではないかと不安になりますよね。

この記事では、土地を貸す借地事業についてなるべくわかりやすく解説し、気になっている点を解消していきます。

目次

  1. 1. 土地を貸すことにも種類がある
  2. 2. 定期借地権のメリット・デメリット
  3. 3. 普通借地権のメリット・デメリット
  4. 4. まとめ

1. 土地を貸すことにも種類がある

土地を貸すことにも種類がある

一概に土地を貸すといっても、いくつかの種類があります。それぞれ、条件面や収入面などで違いがありますので、ひとつずつ見ていきましょう。

専門的すぎる話や法律をそのまま書くと頭に入ってきにくいかと思いますので、まずはポイントをおさえてなるべくわかりやすくご説明いたします。

前提として、どのタイプの借地契約でも「借金をしてでもするような他の事業」に比べると爆発的な収益性はありません。逆に、より低リスクで安定した副収入を得るための事業であると言えるでしょう。

また、土地に建物が残っている場合は、一度更地に戻してから貸し出す契約がほとんどであることも頭に入れておきましょう。

1 - 1 一般定期借地権

一般定期借地権

50年以上という期間を決め、必ず公正証書などの書面での契約になる借地権のことです。借りる側がどういう用途で使用しようとしていても結べる契約です。

期間の終了に伴い、原則として借りている側の負担で更地に戻してから貸主に返還されます。

1 - 2 事業用定期借地権

事業用定期借地権

10年以上50年未満という期間内、かつ公正証書で「のみ」結べる契約になります。

また、使用用途が決められており、居住用の建物以外にしか適応できません。一部屋だけ居住可というだけでも認められません。

終了時については一般定期借地権と同様に、更地に戻してから貸主に返還が原則になります。

1 - 3 建物譲渡特約付借地権

建物譲渡特約付借地権

30年以上という期間を決め、30年が経過した時点で建物を貸主に譲渡する特約を結ぶ契約です。

特に契約方法に決まりはなく、書面でも口頭でも結ぶことは可能です。

あくまで譲渡であり贈与ではないので、終了時に貸主が建物を買い取る必要があります。

1 - 4 一時使用目的借地権

一時使用目的借地権

どれくらいの期間、どういう形で契約するか、使用用途に制限はかけるか、何をもって終了とするか、終了する際にどう返すかをすべて、双方合意のもと自由に決められる契約方法です。

1 - 5 普通借地権

普通借地権

期間を定めない場合は30年、契約段階で決める場合は30年以上で結ぶ契約です。

上記4つの契約と違い、借りている側の希望だけで更新するか否かが決まります。貸主の力が非常に弱いです。

わかりやすく簡単にまとめると、このようになります。

借地権の種類 一般定期 事業用定期 建物譲渡特約付定期 一時使用目的定期 普通
期間 50年以上 10年以上50年未満 30年以上 制限なし 30年以上
形式 書面での契約 公正証書のみ 口頭でも可、書面推奨 制限なし 制限なし
使用用途 制限なし 事業用のみ 制限なし 制限なし 制限なし
終了要件 期間満了 期間満了 30年経過時点で建物を買い取り 制限なし 制限なし、借主次第で更新可能
終了時の状態 更地で返還 更地で返還 建物存続、処理は貸主の自由 制限なし 建物買取を請求される可能性あり、請求自体の拒否は不可

これは定期・普通問わず借地事業すべてに言えることですが、一番大きなメリットとして借り入れ、つまり借金をせずに一定のお金を稼げるというものが挙げられます。

借地事業は基本更地でのお渡しになりますので、もしお持ちの土地が現在更地なら解体や整備をする必要もなく、手出し0円で事業を始められる可能性がグッと高まります。

また、自分自身が請け負う負担は土地に対する分だけなので、上に何が建とうと管理も修繕なども発生しません。もらえるお金も、上に建つもの関係なくその土地に対する評価で決まりますので、安定した収益になります。

さらに、更地のまま何もせず置いておくよりも固定資産税や相続税などの税負担を減らせるといった恩恵を得られるパターンもあります。

貸主側としてはまず地代の相場を知りたいところですよね?

ところがこちら、計算方法が複数あり契約種類によって相場も違うため、とにかくわかりにくいです。土地価格を求めなければならず手間がかかる上に、普段行わない専門的な計算だと思いますので間違える可能性も高いです。

こんな面倒くさいこと、自分でやる必要は一切ありません!その道のプロにお願いして楽をしましょう!

タウンライフ土地活用 - town lifeならまとめて複数の専門家に聞けるので、相場のブレ幅も比較でき平均単価がわかってより安心です。

2. 定期借地権のメリット・デメリット

定期借地権のメリット・デメリット

2 - 1 定期借地権のメリット

どのタイプの契約にしろ、期間をしっかりと定め契約終了時にきちんと土地が返還されます。長期に渡る契約がほとんどなため、収支計画も立てやすいです。更新もありません。大切な土地を手放さずにすむということですね。

そして、普通借地権と比べて地代が高く設定されるので、収入面での優位性があります。

事業用定期借地権の場合

一般定期借地権よりもさらに地代が高く、高い収益性を持っています。

こちらは事業用に限定されるため借りる側も法人や業者がほとんどで慎重に判断してから契約に至ります。したがって、撤退リスクが非常に低いと言えます。

建物譲渡特約付借地権の場合

買い取った建物を、契約終了後そのまま自分たちで好きなように使っていくことができます。

一時使用目的借地権の場合

最低でも何年...という契約期間の縛りがないため、ごく短期間での貸し出しが可能です。

解約に正当事由も必要ないので急に土地を使う理由ができても対応ができます。次の活用方法や時期が決まっている方におすすめです。

2 - 2 定期借地権のデメリット

一度契約を結んでしまうと非常に長期間その土地を自分たちで使うことができません。長期安定事業の裏返しですね。

また、前述の通り、爆発的な稼ぎとは言えないような慎ましい収益性になる点もデメリットと言えるでしょう。

事業用定期借地権の場合

高い収益性を見込めるような立地や広大で利用価値の高い場所でない限り、業者側が借りようという決断を下してくれません。一般定期借地権よりも成立条件が厳しいということです。

逆に、大丈夫だと判断した業者が経営破綻に陥るリスクも存在します。この場合、残った建物はまだ業者のものということになりますので、貸主が勝手に解体してしまうなどの対応もできません。

法的措置を取るにしても手間やコストがかかりややこしい話になってしまいます。

建物譲渡特約付借地権の場合

まず、なるべくお金を使わず借金もしたくないという活用軸と真逆の建物購入イベントが発生することがデメリットです。

建物も30年経過したあとのものなので使い道が限られており正直使いにくいです。せめてリノベされていたらと思うかもしれませんが、それはそれでその分高く買い取ることになるので別段お得でもありません。

事実、あまり選ばれない契約となっております。

一時使用目的借地権の場合

解約に正当事由が不要なのは借りる側にも適用されるため、急に解除され収益がなくなる可能性があります。

自由度が高すぎるので借りる側の方が不利な契約とされ、地代が相場より安くなり収益性が下がります。

3. 普通借地権のメリット・デメリット

普通借地権のメリット・デメリット

このタイプの契約は少なくなってきております。その理由は後述するデメリットに詰まっています。

3 - 1 普通借地権のメリット

半永久的に更新が続く可能性がある関係上、収入も入り続けます。

単価の相場が定期借地権と比べて低いですが、その分借りたいと思ってもらえる相手が多いので、契約までのハードルは下がると思われます。また、地代が安いことの代わりに権利金という形でまとまったお金を最初にもらえるというのが一般的です。

3 - 2 普通借地権のデメリット

1-5 (普通借地権)で触れたように、一般的によく耳にする「貸した土地は戻ってこない」を体現する契約なんですね。

一応期間の設定もできますが、定期借地権と違い「契約の更新が原則」という曖昧なものです。

加えて、期間終了時にまだ建物が残っていると、なんと借りている側が建てた建物を買い取るよう地主に請求できてしまいます。買い取りたくなければ、たとえしたくなくても更新するしかなく、借りている側が一方的に強い権力を持っているわけですね。

借りている側の違反行為などがあれば拒否もできますが一般的には拒否することすらできないので、土地を手放したくないと考えていらっしゃる方にはおすすめできません。

さらに言えば、貸主と借主の歪な力関係のせいでトラブルに発展するケースも少なくないです。

メリットの方に記載した権利金も法律で定められていることではなく、金額含めて、あくまで貸主と借主双方の合意があって初めて成り立つ制度というのもデメリットと言えるでしょう。

それぞれのメリット・デメリットを簡単に比較してみるとこのようになります。

借地権の種類 一般定期 事業用定期 建物譲渡特約付定期 普通
期間的特徴 最短までが一番長い
定められる
最短までが一番短い
定められる
最短までが一般と事業用の中間
定められる
最短だと建物譲渡特約付きと同じ
定められるが強制力がない
収益性 △(建物を買わされる) ×(地代が安い)
借地契約の終了 契約期間の満了 契約期間の満了 30年経過時点で建物を買取 借主の気分次第(更新可能)
終了時の状態 更地で返還 更地で返還 地主が建物を買取 買取を請求される

こうしてみると一般定期借地権もしくは事業用定期借地権の方がメリットは多そうですよね。

もちろん、自由度が高すぎるため表では割愛してしまった一時使用目的定期借地権も、自分が最大限得をしそうな内容で契約できそうならおすすめできます。自由に設定できますからね。

お持ちの土地でも借地事業ができるか興味がでてきましたでしょうか?

こちらの記事では、どれができそうかわからない!とお困りの方に向けた役立つ情報を載せております。もう一人で悩まなくて大丈夫です!

ぜひ、併せて読んでみてください。

4. まとめ

今、土地を持っていて、お金はほしいけど大掛かりな事業には手を出したくない…とお考えなのであれば、借金せずに低リスクで安定した副収入を得られた上で、トラブルになりにくい「定期借地事業」を特におすすめいたします。

この機会に地代がいくらくらいなのかだけでも聞いてみて、収入源としてのイメージを膨らませてみるのも一つの手だと思います。

タウンライフ土地活用 - town lifeを使って、無料で、楽に、普段と変わらない生活を送りながら、不労所得への道を一歩踏み出してみてはいかがでしょうか。

この記事を書いた人

笠井聖太
Shota Kasai

笠井聖太

ファイナンシャルプランナー2級 東京都生まれ。慶應義塾大学経済学部卒業後、某大手ハウスメーカーに入社。土地活用専門のチームにて都心部での事業提案営業に携わったのち、同社の積算業務に従事。その後タウンライフに入社し、今までの経験を活かして、土地活用を行う上で必要不可欠な情報を発信する広報業務に注力中。

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