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これは必見!住まい購入のワンポイント講座
住むための「土地利用」を考えてみよう!(2)
公道、私道に限らず、前面道路の幅員によって土地利用に大きな制限を受けることがあります。
建築基準法によれば、前面道路が4m以上あることが住宅を含め、建物を建てる際の原則です。
しかし、昔からある道路などにおいて、現実には4m以下の道路も存在します。
そのような場合、「セットバック」と言って道路の中心から2mのラインまでが道路とみなされ、
利用したい土地の一部を道路として提供しなければ、
「建築不可」となる場合があるので注意が必要です。
道路と間口の関係
土地利用には、前面道路の幅員の他に土地の間口(=道路に接している幅)によって
大きな制限を受けることがあります。
建築基準法によれば、幅員4m以上の道路に間口が2m以上接していないと基本的に
「建築不可」となりますので注意が必要です。
また、この間口と土地利用の関係は密接に関わっており、
間口が広ければそれだけ建物を建てる際の自由度も高くなると言うことです。
住宅としての土地利用をどう考えるか?
土地の価値は、どのような利用方法で何を得ることができるのかによって決まります。
立地、土地の面積、地形、道路付け、環境などに加え、法規制の範囲(制限事項)などは土地ごとに様々です。
土地利用を「住宅」として見るならば、「そこで何を得たいのか?」をまずは考えることです。
不動産は、利用価値が高ければ高いほど注目度も増し、価値が価格として反映されます。
本当に必要なものは何で、どんな要件を満たしたものが必要なのか、購入を考える際には予算を考慮して、しっかりと見定めることが大切です。