タウンライフ不動産

不動産購入・売却査定の比較ができる、タウンライフ不動産売買。

不動産物件調査について

法令等調査

【土 地】
※調査先:法務局
気になる家・物件情報がみつかったら土地のことから調べます。
まずは所在地の確認から!「住居表示」と「地番」は異なることが多いため、
登記簿での確認、公図との照合が必要となります。

法務局備え付けの公図、登記簿、地積測量図、住宅地図等を使い、購入予定物件の
「土地の場所と範囲」をまずは確認します。
基本中の基本ですが、とても重要な項目です。

対象となる土地が複数の筆に分かれていたり、私道負担の共有持分があったりしますので、
どの土地のどの部分が売買対象となっているかを明確にします。

【行政上・公法上の制限】
※調査先:区役所、市役所、都庁、県庁等の都市計画課、建築指導課、開発指導課など
土地はその所在地によって、建てられる建物の種類、面積などが決まっています。
中古戸建住宅やマンションなど、すでに建物が建っている場合でも、
将来建て替えたり、売却したりする可能性があるので、きっちり調べる必要があります。

また法規制の内容が資産価値も左右します。
ほんとはもっと安く買えた・・・のちのち思わぬ出費が発生してしまった・・・
なんてことがないようにしましょう。

これら法律の他、開発指導要綱やそのエリアだけの決まりごとである
建築協定や自治会・町会規則、 マンションであれば管理規約、使用細則など
対象不動産にかかわる「きめごと」をもれなく調べます。
また違法な部分がないかもチェックします。

【検査済証】
※調査先:区役所、市役所、都庁、県庁等の建築指導課、管轄の土木事務所など
「検査済証」は「けんさずみしょう」と読みます。

「この建物は法律の基準に沿ってきちんと建てられていますよ」というお役所からの「お墨付き」です。
建築確認申請の内容どおりに建てられていれば交付されます。
これが交付されていれば、少なくとも建築当時は適法だったことが証明されます。

ここ数年は交付率がかなり上がっていますが、
いろんな社会問題(欠陥住宅、耐震偽装など)がおこる以前は
3割程度しか交付されていませんでした。
これが交付されている建物であれば手放しで安心とまではいきませんが、
最低限のルールは守られていると判断できますし、
施行業者の姿勢もわかります。

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |